後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【新築に関わる税金についてです】

2024/08/23

 

 

家づくりには多額の費用が必要です。
その費用に対して消費税が課税されると思うと、
想像するだけで気が滅入りますよね…。

しかし消費税は、建物には課税されますが、土地の代金に対しては課税されません。

また、
・仲介手数料(売主との仲介を行う不動産会社に支払う)
・司法書士報酬(登記手続きを行う司法書士に支払う)
・住宅ローンの事務手数料と融資手数料(住宅ローンの手続きを行う金融機関に支払う)
には課税されますが、
・印紙税(住宅ローンの契約書などに貼る収入印紙)
・登録免許税(新居を自分の名義にしたり、
 新居に住宅ローンがついていることを法務局に登記する際に必要)
・住宅ローンの保証料(住宅ローンの契約時に発生する保証会社の保証料)
・火災保険料と地震保険料
については課税されません。

新築時には、上記のように
「消費税」「印紙税」「登録免許税」が課税されます。
そして、登記を終えてから数か月後には、
「不動産取得税」の納税通知書が届きます。

これらは、いずれも1回だけ発生します。

一方、入居後は「固定資産税」「都市計画税」が課税されます。
この2種類は、毎年課税されるので負担に感じるかもしれません。
しかし、減額の要件を満たしていれば、
固定資産税の減額措置を自治体に申請できます。

また、固定資産税は土地と建物の評価額を基準とするため、
年を経るごとに下がる評価額に合わせて、納税の負担も減っていきます。

そのほか、住宅ローン減税の要件を満たしていれば、
年末ごとの住宅ローンの借入残高から最大0.7%が所得税から還付されます。
所得税だけで還付しきれなかった分は、住民税から還付されます。

このように、新築にはさまざまな税金がかかります。
また、申請すれば減額措置が適用される制度もあります。
「申請しなくても減額してくれたらいいのに…」
と思ったりもしますが、
そのような仕組みになっている以上仕方ありませんよね。

予算オーバーを防ぐには、
税金がどれくらい必要になるかを知っておいた方が安心です。

 

 

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