後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 竣工検査と完了検査は目的が違います。 】

2017/09/05

 今日は、建築基準法に基づく3つの手続きについてお話しします。

 

■建築確認

着工前に行われる書面による審査で、全ての建物が対象となります。

その建物の建築計画が法令に適合しているか厳しくチェックされます。

建築確認の申請をした後は、大きな計画変更ができません。

もし計画を大きく変更する場合は、再度申請する必要があります。

■中間検査

文字通り、工事の途中に行われる検査です。

図面通りに施工されているかチェックします。

合格しないと、次の工程に進むことができません。

建築対象は、都道府県知事や市町村長が指定した建物です。

全ての建物が対象となるわけではありません。

ちなみに、個人の住宅の場合、木造3階以上の建物が対象になる自治体が多いです。

■完了検査

建築確認を受けた建物全てが対象となります。

合格した建物には『検査済証』が交付されます。

不合格の場合、違反建築物と認定され、施工停止命令、建築物の除去、修繕、使用制限などが命令されます。

この命令に違反した者や、構造耐力に関わる基準等の重大な規定違反を犯した設計者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

前回お話しした『竣工検査』は、業者とあなたが主役でしたね。

傷や汚れ、使い勝手などを隅々まで調べるものでした。

『完了検査』の目的は全く違います。

建物が法に基づいて施工されているかを調べるものです。

なお、中間検査と完了検査は、施工業者と指定確認検査機関等の担当者で行います。


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