後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 『接道義務』って何? 】

2018/05/01

 

今日は『接道義務』についてお話しします。

建築基準法では

「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」

と定められています。

対象となるのは、都市計画区域と準都市計画区域内です。

なぜ義務付けられているのでしょう。

それは、万が一災害や事故が発生した場合、間口があまりにも狭いと避難に手間取る恐れがあるからです。

緊急車両の出入りに支障を来たす可能性もあります。

そんな状態だと安心して暮らせませんよね。

ただし、接道義務が無い時期に建築された建築物は、この限りではありません。

また、許可申請をし、特定行政庁が許可できるものであると判断した場合も例外が認められます。

接道義務を充たさない土地上の建築物は、違法建築物とみなされます。

違法建築物なので、当然売却はできません。

建て直そうとしても、建築許可を得ることすらできません。

「不動産会社の書類に『幅員4m以上の道路が2m以上接している』と記載されていてたのに、実測したらそれ以下だった」

というトラブルは少なくありません。

そんなトラブルを避けるために、気に入った土地を見つけたら、その場で実際に計測してみましょう。

なお、道路の種類は市町村役場で確認できます。

接道条件を満たす公道が接しているのなら、何の心配もありません。

しかし、道路と認められていない『通路』だった場合や、公道ではなく私道だった場合、許可申請が必要な場合があります。

土地の契約をする前に確認しておきましょう。


カテゴリー: ブログ  タグ:, , , , , , , , , , ,
アーカイブ
2024年4月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
  • 129プランの間取り集プレゼント
  • 家づくりのお役立ち情報 無料メール配信
  • Construction Area テクニカルホームの施工エリア 横浜市内および隣接エリアで太いひのきにつつまれた森林浴のできる家ならテクニカルホームにお任せ下さい!横浜市泉区、戸塚区、栄区、旭区
  • ホームページからの来店予約で家づくりに役立つ資料を無料プレゼント!!