後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【浄化槽を設置したら3つの義務が発生します。】

2023/12/08

 

新築すると、住まいの設備を維持管理しなければなりません。
その設備の一つに『浄化槽』があります。

浄化槽は、
・単独処理浄化槽・・・トイレの汚水を処理する
・合併処理浄化槽・・・トイレを含む、生活排水の全てを処理する
の2種類があります。

どちらを設置しても、管理者(家の所有者)には、
・年1回以上の清掃(汚泥などを抜き取る)
・年1回以上の法定検査(水の流れ方・浄化能力など)
・年3回以上の保守点検(処理方式や処理対象人数によって回数が異なる)
を行うことが、浄化槽法で義務付けられています。

浄化槽の保守点検は、
・浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されている場合は、その登録業者
・登録制度が無い場合は、浄化槽管理士
に委託できます。

清掃業者は、「浄化槽清掃業」の許可を得た業者を
自身で探しても良いですし、
保守点検業者を通して依頼しても構いません。

法定検査は、都道府県知事が指定した検査機関が行います。
毎年ハガキが届くので、希望日などを記入して返送すればOKです。

このように、全てを専門家に任せることはできますが、
日々のちょっとした変化に気づけるのは###name###さんだけです。

ですから、
・悪臭が発生した
・ブロアー(浄化槽内に空気を送る機械)の様子がおかしい
などの異常に気付いたら、すぐに保守点検業者に報告しましょう。

また、浄化槽内で働く微生物の負担を軽減するため、
・野菜くずや天ぷら油を排水口に流さない
・微生物に影響するような強い薬剤を使用しない
・通気口や送風機の空気取り入れ口を塞がない
・トイレに、トイレットペーパー以外の異物(残飯やペット用トイレ砂など)を流さない
など、普段の生活にも配慮しましょう。

 

 

 

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