後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 家づくりに関係する税金 】

2019/04/09

 

初めての家づくりの際、気になるのが税金です。

税金の種類も納めるタイミングもわからないので不安ですよね。

そこで今日は、家づくりに関係する税金についてお話しします。

家づくりに関係する税金は5種類です。

そのうち、入居前に必要なのは

・印紙税(1回限り)

・登録免許税(1回限り)

の2種類で、入居後に必要なのは

・不動産取得税(1回限り)

・固定資産税(年に1回)

・都市計画税(年に1回)

の3種類です。

●印紙税

不動産会社と土地を売買する際、施工業者と建物請負契約を交わす際、金融機関から住宅ローンの融資を受ける際、収入印紙を契約書に貼ることによって納付します。

印紙税の額は、売買契約や請負契約の額によって異なります。

●登録免許税

土地を購入し、名義が変わる場合の所有権移転登記、新築した際の保存登記や表示登記、住宅ローンを利用する際の抵当権の設定登記など、登記の際に課税されます。

税額は、登記の目的に一定の税額を掛けて計算します。

ただし、特例措置の条件を満たせば軽減されます。

特例措置を受けるには、登記を行う際に市区町村が発行する住宅家屋証明書が必要です。

なお、特例措置の内容や期限についての最新情報は、財務省や国税庁などのホームページで確認できます。

●不動産取得税

土地や建物を取得したり、新築した場合に課税されます。

特例措置を受けるには、取得後一定期間内に都道府県税務事務所へ「不動産取得申告書」を提出しなければなりません。

なお、土地を取得してから3年以内に新築する予定なら「不動産取得税徴収猶予申告」も必要です。

詳しい手順については、不動産会社か都道府県税務事務所に尋ねると良いでしょう。

●固定資産税

毎年1月1日時点で、各市町村の固定資産税課税台帳に記載されている土地・建物にかかる税金です。

土地・建物の所有者として登録されている限り納付義務を負います。

一定の新築住宅と住宅用地については軽減措置があります。

一括納付もできますが、年4回の納期に分けて納めることもできます。

●都市計画税

都市計画区域内にある土地と建物が対象で、固定資産税と同様にかかる税金です。

住宅用地についてのみ、一定の軽減措置があ毎年納める固定資産税と都市計画税は、

メンテナンス費用の積立と併せて予算取りしておきましょう。


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