後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

「 2024~2025年に新築住宅に入居する方へ 」

2023/10/10

 

早いもので、もう10月になりました。
若干涼しくなったものの、
まだまだ暑い日が続いていることもあり、何だかピンと来ませんね。

そういえば、2024年以降に新築する場合、
その性能によっては
住宅ローン減税の対象外になることをご存知ですか?

■住宅ローン減税とは

無理のない負担で
居住ニーズに応じた住宅の確保を促進することを目的としています。

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、
年末のローン残高の0.7%を、所得税から最大13年間控除します。

所得税だけで控除できなかった分は、翌年の住民税から控除されます。

■2024~2025年に新築する方は要注意

2024~2025年に新築住宅に入居する場合、
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、
省エネ基準を満たさない住宅は、住宅ローン減税の対象外となります。

そのため、申請の際は、
『省エネ基準や、さらに高い省エネ性能等を有する住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅)
であることを証する書類』
の提出が必要です。

■『証する書類』って?

・建設住宅性能評価書の写し
・住宅省エネルギー性能証明書
のどちらか一つを提出すれば大丈夫です。

とはいえ、施主が単独で取得するのは難しいものです。

何も言わなくても施工業者が取得してくれるとは思いますが、
念のため、早めに協力を依頼しておきましょう。

■例外もあります

省エネ基準に適合していなくても、
・2023年12月31日までに建築確認を受けた
・2024年6月30日までに竣工済
という新築住宅には、例外として住宅ローン減税が適用されます。

適用対象であることを証明するには、
・2023年12月31日までに建築確認を受けた方は、『確認済証又は検査済証の写し』
・2024年6月30日までに竣工済の方は、『登記事項証明書』
の提出が必要です。

■スケジュールに注意しましょう

「省エネ基準に適合しないけど住宅ローン減税を利用したい!」
という場合、前述のように、
・2023年12月31日までに建築確認を受ける
・2024年6月30日までに竣工済
という条件を満たさなければなりません。

注文住宅を新築する場合、
打ち合わせに時間が掛かったり、人手不足などの理由で、
当初の計画より日程が遅れることがあります。

住宅ローン減税の対象から外れないよう、
スケジュールは余裕を持って組みましょう。

 

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