後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【二重価格表示の広告には、不当なものがあります。】

2023/10/13

 

家づくりの貯蓄のため、広告をチェックしつつ節約に励んでいると、
「本日限定で、当店通常価格より〇〇%オフ!」
「メーカー希望小売価格から〇割引で提供!」
というフレーズに、お買い得感を抱くことがあります。

もしかしたら、
「必要というわけではないけど、こんな割引率は滅多に見ないから…」
と、つい購入してしまう方もいるかもしれませんね。

ところであなたは、それらの広告の中に、
消費者に誤解を与えやすい表示があることをご存知ですか?

上記のように、
二つの価格を表示することを『二重価格表示』といいます。

比較対象として用いられる価格には、
・自店でこれまでに販売した価格(当店通常価格・セール前価格)
・同じ地域のライバル店の価格(他店販売価格・市価)
・メーカー希望小売価格(カタログなどに記載された価格)
・オープン価格(メーカーによる価格表示は無い)
などがあります。

二重価格表示の注意点は以下の通りです。

■当店通常価格

その商品の価格表示が、セール開始前8週間以上の期間、
販売されていた価格なら問題ありません。

しかし、当該価格で販売されていた期間が
8週間のうち通算して2週間未満の場合は「通常価格」に該当しません。

■将来の販売価格

「仕入れ値高騰の為、来月から値上げします」
などのように、将来の販売価格を提示することで、
現在の販売価格を割安に見せる手法があります。

将来の販売価格を示したにも関わらず、
・実際には表示した価格で販売しなかった
・将来の販売価格では、ごく短期間しか販売しなかった
といった場合、不当表示に該当する恐れがあります。

■メーカー希望小売価格

カタログ等に記載されている価格と異なる価格を
「メーカー希望小売価格」として紹介していることがあります。

割引率が大きすぎる時は、自身で価格を調べた方が良いでしょう。

価格が記載されていない場合、
「メーカー希望小売価格はどこで確認できますか?」
と広告主に尋ねれば、教えてもらえるかもしれません。

■ライバル店の販売価格

その価格の中には、
・最近の販売価格とはいえない価格
・正確に調査していない価格
があります。

それに伴う割安感に騙されることが無いよう、
ライバル店のチラシや公式サイトもチェックしておきましょう。

このような商品の販売に対する不当表示以外にも、
・有償のアフターサービスを無償と誤認させる広告で関心を集める
・実在するが販売対象ではない不動産を広告に載せる
といった不当表示の事例もあるとか。

また、最近では、アフィリエイトの増加に伴って、
販売店が把握しきれていない
アフィリエイターによる不当表示も発生しているそうです。

いずれにせよ、比較対象の価格を見て購入を決める時は、
事前に比較対象の価格が正しいか調べた方が良さそうですね。

 

 

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