後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 境界線から50センチ離す?離さない? 】

2018/05/22

 

今日は、『隣地との境界』についてです。

民法には、次のように記載されています。

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第234条(境界線付近の建築の制限)

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。

ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第236条(境界線付近の建築に関する慣習)

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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「ん?

 境界線から50センチ以上離さないといけないけど、その地域で50センチ未満が一般的なら、ウチもそうしていいの?

 隣地の所有者が慣習に否定的でも大丈夫?」

と、わかるようなわからないような状態になってしまいますね。^^;

では将来のことを想像してみましょう。

新築して10~20年経つと、外壁や屋根のメンテナンスをしなければなりません。

もしかしたら、もっと早い時期に雨漏りなどの補修をするかもしれません。

そのためには、業者が作業できるスペースが必要です。

そのスペースを確保できない場合は、隣家の敷地に立ち入らせてもらうことになります。

この時、もし隣家が境界線から50センチ以内に家を建てているなら、

「お互いさま」

と、円満に解決できるかもしれません。

しかし、そうでなければトラブルの火種になる可能性があると思いませんか?

住宅が密集している地域では、隣家との間隔が狭くなることがあります。

間隔が狭いと、普段の生活でお互いの音や視線が気になりがちです。

暮らしにくさを感じるシーンも多いことでしょう。

建物の安全や構造などの技術的な面で問題が無い限り、境界線に近い場所でも家を建てることはできます。

しかし、隣家などから損害賠償を請求されたり、入居前からご近所トラブルが発生することもあります。

もし、そのようなプランの提案を受けたらご注意ください。

では、また。


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