後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【固定資産税は増えることもあります】

2026/02/20

 

 

毎年1月1日現在に土地や建物を所有している人は、
固定資産税を納税する義務があります。

この『所有している人』とは、
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として
登記または登録されている人のことです。

そのため、11月や12月に新築した人の中には、
「何だか損した気がする…」
という方もいるとか。^^;

ところで、固定資産税は、土地や建物を購入した金額ではなく、
評価額をもとに算出します。
評価額は3年ごとに見直しが行われます。

建物は経年劣化によって価値が減少しますから、
評価額は徐々に低くなりそうですよね。

しかし、建材や人件費の高騰などによって、
『同じ場所に新築した場合に必要とされる建築費』が増えると、
建物の評価額も増えることがあるんです。

土地の場合、需要が増えて市場価値が上昇すると、
評価額も高くなりそうですよね。
実際、土地の公示地価は4年連続で上昇しており、
上昇幅が大きい地方もあるそうです。

しかし、固定資産税には
『負担調整措置』という救済措置があります。

負担調整措置とは、土地の評価額が急激に上昇したとき、
税負担が急激に増えないよう調整する仕組みのことです。

負担水準(土地の価格に対する課税標準額の割合)が高くなると、
その土地は税負担が引き下げられます。
一方、負担水準が低い土地は
価格が下がっても税負担が引き上げられる場合があります。

そのため、毎年4~5月に自宅に届く納税通知書を見たとき、
「この金額っておかしいんじゃないの?」
と思う方もいるそうです。

そんなときは、通知書に記載されている相談窓口に連絡しましょう。

連絡すると、その金額の根拠を説明してもらえます。
自治体の計算間違いだと判明した場合、
払いすぎた分は過去5年分まで還付請求できます。

「評価額が適正なのかを知るために」
という場合、4月1日から第1期の納期限までなら無料で縦覧できます。

これを縦覧制度といいます。

縦覧帳簿の設置場所や受付時間については、
自治体のホームページなどで確認できますよ。

 

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