後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 これらの費用も「医療費控除」の対象です。 】

2023/05/12

 

今日は、『医療費控除』についてです。

会社員は、勤務先に年末調整の手続きを一任できます。

そのため、

「自分で確定申告するのは医療費が多い年くらいかな~」

という方もいるそうです。

しかし、医療費控除の対象は、『医療費』だけではありません。

対象となる主な費用は以下の通りです。

■医薬品

 風邪薬や頭痛薬のように、治療や療養に必要な医薬品代。

 ただし、ビタミン剤のように、

 健康増進や病気の予防を目的とした医薬品は対象外です。

■交通費

 公共交通機関の料金に置き換えて計算します。

 タクシー代を申請できるのは、

 公共交通機関を利用できない場合に限ります。

 自家用車で通院しても、そのガソリン代や駐車料金は申告できません。

■子どもの歯科矯正

 不正咬合の歯列矯正のように、子どもの成長を守るための費用。

 子どもの通院に付き添いが必要なら、付添人の交通費も対象となります。

 歯科ローンを利用した場合の金利・手数料や、
 
 大人の歯科矯正や美容のための歯科矯正は対象外です。

■人間ドック

 健康診断を目的とした人間ドックの費用は、原則として対象外です。

 ただし、人間ドックで重大な疾病が発見され、

 必要な治療を行った場合は、人間ドックの費用も対象になります。

■視力矯正

 『視力回復』を目的としたレーシック手術、

 オルソケラトロジー治療、眼鏡購入に要した費用。

 ただし、近視や遠視矯正のように、

 『治療を伴わない』眼鏡などの購入費用は対象外です。

■診察や治療に必要な品の購入費

 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な

 松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用。

■施術

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費。

 ただし、疲労回復や美容のように、治療以外の施術は対象外です。

■付き添い

 診察や看護などの際、付き添いや世話のために雇った方への人件費や交通費。

 ただし、家族や親類などに付き添い金として渡した費用は対象外です。

■おむつ代

 介護保険法の要介護認定を受けている方だけでなく、

 傷病により6か月以上寝たきりで、

 おむつの必要性を医師に認められている方も対象となります。

 「おむつ使用証明書」や「主治医の意見書の写し」などが必要です。

 

「病院の領収書は保存しているけど、市販薬のレシートは捨てていた…」

なんてことはありませんか?

もし心当たりがあるなら、次回購入分からのレシートは保管しましょう。

申告を忘れていた場合でも、5年前まで遡って申告できるので大丈夫です。

レシートや領収書は、申告後も5年間保管してくださいね。

 

 

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