後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

「ルール違反の不動産広告にご用心」

2025/02/11

 

不動産広告には、情報を正しく伝えるためのルールがあります。
しかし、購買意欲をあおるために大げさに表現したり、
契約済みの物件を広告に掲載したりと、
違反広告は無くなりません。

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会によると、
2,023年度に共有された違反物件の共有件数は全国合計1,275件で、
その中には契約済みで取引できない
「おとり広告」に該当するものが313件もあったそうです。

では、契約済み物件の掲載以外に、どんな違反事例があるのでしょう。
どのように見分ければよいのでしょう。

■おとり広告

おとり広告とは、
・契約済み物件など、取引の対象にならない物件
・物件自体が存在しないため、取引できない物件
・物件は存在するものの、売る意思が無い物件
について広告し、
それに反応した客に対して別の物件を紹介するものです。

■不当表示

不当表示とは、実際の物件より優良だと誤認させたり、
ほかの業者より自社で契約した方が有利だと誤認させる表示です。

事例には、
・実際の価格より安い価格で掲載した
・建築条件付き土地を、仲介会社が新築住宅と改ざんして掲載した
・徒歩所要時間、面積、道路幅員などの数字を改ざんして掲載した
・実際のものと異なる写真を掲載した
・私道負担について記載しなかった
・地形が著しく悪い不整形地であることを記載しなかった
などがあります。

■インターネット広告は特に注意

ネット上には、
契約が成立した後も削除されない物件があります。

悪意が無く、管理が不十分なケースもありますが、
契約済みとなってからも、次回更新日まで削除しなかったり、
1年以上継続して広告した事例もあります。

違反対象には、不動産会社のホームページのほか、
ポータルサイトの広告もあります。

■見分ける方法

・物件の住所や土地面積などの詳細情報が不明
・取引形態(売主・買主・代理・仲介)が不明
・「今なら〇万円引き」などの二重表示で、お買い得感を誘う
などの広告は要注意です。

また、不動産広告では、
1.完全、完ぺき、絶対など、全く欠けるところがないと意味する用語
2.日本一、抜群、当社だけなど、他社より優位に立つことを意味する用語
3.特選、厳選など、一定の基準により選別されたことを…意味する用語
4.最高、最高級など、最上級を意味する用語
5.格安、堀出、土地値など、著しく安いという印象を与える用語
6.完売など、著しく人気が高く、売行きが良いことを意味する用語
について、
表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合以外は禁止されています。

その理由は、抽象的な用語による消費者の誤認を防ぐためです。

そんな禁止事項を知っていると、
『日当たり最高!』
と関心を誘うような広告を見ても、
「どんな根拠があるのかな?それとも誇大広告?」
と用心できそうですね。

 

 

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