後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

「固定資産税はいつ納付する?その方法は?」 

2024/05/14

 

ゴールデンウィークって、食費や光熱費だけでなく、
帰省旅費やレジャー費などの支出も増えますよね。

しかも、ゴールデンウィーク前後は、
固定資産税や自動車税の納税通知書が届く時期です。

これから新築する方は、
「固定資産税っていつまでに納付するの?」
「自動車税のように一括じゃないとダメ?」
と不安に感じているかもしれません。

そこで今日は、固定資産税についてお話しします。

■対象者

固定資産税の納税義務があるのは、
毎年1月1日現在、土地、家屋又は償却資産の所有者として
固定資産税課税台帳に登記又は登録されている人です。

ただし、所有者が1月1日より前に亡くなった場合、
1月1日現在で、その土地や家屋を現に所有している相続人などが
納税義務者となります。

所有者がわからない場合、その土地や家屋を使用している人が
納税義務者となることがあります。

■減額措置

新築住宅のうち、
・専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
・居住部分の床面積が50m2(一戸建て以外の賃貸住宅の場合40m2)
 以上280m2以下
という2つの要件を満たす一般住宅は、
新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、
固定資産税が2分の1に減額されます。

居住部分の床面積が120m2まではその全部が、
120m2を超えるものは、120m2分に相当する部分が減額対象になります。

■いつまでに納付する?期限を過ぎたら?

納税通知書は毎年4~6月頃に届きます。
納期は第1期から第4期まであり、それぞれの納付日を期限とします。
一括で納付したい場合は、第1期の納付日までに手続きします。

納付日を過ぎると、延滞金が発生するだけでなく、督促状も発付されます。
督促状を発した日から起算して10日以内に納付しなかった場合は、
滞納処分を受けます。

滞納処分とは、滞納者の財産を差し押さえて換価し、
その換価代金を滞納税金に充当する強制徴収手続きです。

■納付方法は?

固定資産税の支払い方法は
・現金払い(市区町村役場・金融機関・コンビニ)
・口座振替(廃止届を提出しない限り、次年度以降も自動的に継続)
・クレジットカード(決済手数料が必要)
・ペイジー払い
・スマホ決済(PayPay、au PAY、d払いなど)
・電子マネー
などがあります。

なお、納税額が30万円を超える場合や納期限を過ぎた場合は、
コンビニ納付やスマホアプリなどによる決済はできません。

■こんな時は、すぐに連絡を!

「いつもの時期が過ぎても納税通知書が届かない…」
「この納税額は間違ってない?審査請求した方が良い?」
「納税通知書を紛失した!」
「収入が減ったから、期限までに納付できない…」
という場合は、市区町村の資産税課に連絡しましょう。

市内から市外へ住所変更をする場合、
市民課での住民票の手続きだけでなく、資産税課への届け出も必要です。

届け出を忘れると、納税通知書が届かなかったり、
届くまでに時間が掛かることがあります。

 

 

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