後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 手付金が原因でトラブルになることがあります。 】

2018/11/27

 

「今まで見た中で、この土地が一番気に入った。ほかの土地も見たいけど、とりあえずキープしておきたい」

という時、

「手付金を払ってくれるならキープしてあげますよ」

と言われたことはありませんか?

業者と契約を結ぶ際、手付金が必要になります。

その額や支払い時期は、業者によって異なります。

一般的な額は代金の1割から2割ですが、交渉次第では、それ以下に抑えられることもあります。

契約後に『買主』の都合で解約する場合、手付金は原則として返金されません。

急な転勤やローン審査など、やむを得ない事情で解約する人には少々厳しい制度です。

ところで皆さんには転勤などの可能性がありますか?

ローン審査に対して不安要素はありますか?

もしあるのなら、手付金の軽減やローン特約(ローン審査に落ちた場合、手付金全額返還での解約を可能にする)などについて事前に相談しておきましょう。

建売住宅のモデルハウスの見学者に考えをまとめる暇を与えないまま、仮押さえというニュアンスで手付金を払わせた業者がいます。

これは、宅建業法で禁止されている『契約の締結を誘引する行為』に該当する可能性があります。

また、新築契約を締結し、手付金の授受が終わった後に倒産した業者もいます。

他の業者が契約を引き継ぎ、引き渡しまで進むこともありますが、泣き寝入りする施主も少なくありません。

そんなトラブルを避けるため、手付金を払う際は、その目的を理解しておきましょう。

そして、もし解約する際、その手付金がどう扱われるのかを事前に確かめておきましょう。

もしクーリングオフが適用されるのなら、それを『書面』で知らされた日がいつなのか、必ず確認してください。

なぜなら、クーリングオフは『書面』で知らされてから8日間が期限になるからです。

一度でもお金に関するトラブルがあると、家づくりは楽しくなくなります。

疑問を感じたら、その都度業者に質問することを習慣づけたいですね。


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