後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

「税金を見直しましょう」 

2026/01/27

 

 

あなたは、毎年どんな税金を支払っていますか?

所得税、消費税、たばこ税などの国税のほか、
県民税、住民税、自動車税、軽自動車税、
国民健康保険税などの地方税と、
改めて意識すると色々ありますよね。

新築すると、不動産取得税や固定資産税も待っています。

財務省によると、
租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率は、
令和6年度の実績見込みは45.8%で、
令和7年度は46.2%になる見通しだそうです…。

ガソリン税の暫定税率は2025年末に廃止されましたが、
節約できる方法を駆使して、税金の負担を軽減したいですね。

■年末調整

勤務者の場合、年末調整の書類を提出すると、
「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「勤労学生控除」
などの人的控除のほか、
「生命保険料控除」「地震保険料控除」
「iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)」などの控除を申請できます。

iDeCoは、掛け金全額が所得控除の対象で、
所得税や住民税を軽減できます。
運用益も非課税なので節税効果は大きいものです。
ただし、現行の掛け金での継続が困難になったとき、
「掛け金変更」や「一時停止」はできますが、
一定の条件を満たさなければ途中解約できません。

住宅ローン控除は、1年目は確定申告が必要ですが、
2年目以降は年末調整で手続きできます。

■確定申告

個人事業主やフリーランスの方は、
上記の控除を確定申告で手続きします。

勤務者も、毎年1月1日から12月31日に
・ワンストップ特例制度を利用しなかったふるさと納税
・寄付先が6自治体以上のふるさと納税
・10万円(又は所得の5%)以上の医療費
・年末調整で手続き漏れしたもの
・災害や盗難などによって損害を受けた資産
などについても控除申請できます。

なお、ワンストップ特例と確定申告は併用できません。
そのため、確定申告すると、
ワンストップ特例は自動的に無効となります。

医療費控除などで確定申告する方は、
ふるさと納税を寄付金控除として申告書に記載し、
寄付先の自治体が発行した「寄附金受領証明書」を添付して、
控除漏れを防ぎましょう。

■NISA(少額投資非課税制度)

原則として、投資で得た利益、預金や財形貯蓄の利息からは、
・所得税(国税): 15%
・復興特別所得税(国税): 0.315% (2037年12月31日まで)
・地方税(住民税): 5%
の、合計20.315%の税金が天引きされます。

一方、NISAの場合、
運用益(配当金、分配金、売却時の値上がり益)については、
生涯で合計1,800万円まで(うち成長投資枠は1,200万円まで)は非課税です。

iDeCoとは異なり「掛金」は所得控除の対象になりませんが、
必要な時に必要な分だけ売却して引き出せます。
解約も自由です。

短期間で大きな利益を得たい方には不向きですが、
節税しながら複利効果を活かした資産形成をしたい方には適しています。

■クレジットカード納付とスマホアプリ納付

税金をクレジットカードで支払うとポイントが貯まります。
しかし、税金をクレジットカードで支払うと
納付税額に応じた決済手数料が必要です。

決済手数料は、
「国税クレジットカードお支払サイト」や「地方税お支払いサイト」
シミュレーションできます。

なお、スマホアプリ納付の場合、
決済手数料は不要ですがポイントは付与されません。
しかし、クレジットカードからチャージすれば、
その分のポイントは獲得できます。

スマホアプリ納付は税額30万円以下が対象ですが、
利用するPay払いによっては決済額が制限される場合があります。

 

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