[[こんなときどうするの?… 業務停止命令の一例 ]]
今日は、『業務停止命令の一例』についてです。
群馬県は、住宅リフォームなどを行うある業者に対し、平成8月1日から3か月間の業務停止命令処分を行いました。
その理由は、
・「屋根の点検や床の点検という勧誘で5千円で済む」などと告げるのみで、本来の高額な勧誘について説明しなかった
・明確に断った消費者に対し、「私を信用して下さい」、「洗浄だけですから」などと何度も契約を迫った
・契約の際、工事内容・料金の支払期日や分割代金等について詳細に記載だけでなく、契約担当者氏名が記載されていない不備の契約書面を交付した
・「すぐに張り替えないと雨漏りする」「梅雨に入る前に直した方が良い」など、事実と異なることを告げた
など、数々の違反行為を行ったためです。
一番の対策は、どんなに魅力的な勧誘を受けてもその場で契約しないことです。
しつこく居座る場合、警察に通報する旨を告げたり、実際に通報して被害を防ぎましょう。
