後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 建築条件付き土地で、こんな事がありました。】

2018/06/12

 

土地探しの時、『建築条件付き』と記された土地を見たことがあると思います。

一般的な分譲売買の場合、

建築確認が下りた後でなければ工事の請負契約を締結しません。

建築条件付き土地売買では、

『売買契約』後、指定された期間内に『請負契約』を結ばない場合、

その契約は白紙になります。

当然、手付金は全額返還されることになります。

ところが、売買契約と請負契約を同時に結んでしまうと大変です。

プランが完成していなくても白紙にはなりません。

契約を解除するには、業者が定めた解約方法に従うしかありません。

解約方法を業者が定めるわけですから、場合によってはトラブルになることがあります。

それを避けるには、同時契約の前に十分な打ち合わせをして、

お互いに納得しておく必要があります。

一例を挙げましょう。

2016年3月23日、国土交通省中部地方整備局は

ある業者に対し処分を行いました。

その理由は、

顧客と十分な協議をせずに自社で住宅を施工する条件で

土地を販売したことが

宅地建物取引業法に抵触したからです。

同社は、契約解除に関する事項として

『買主の違約による解約の場合、

 売買代金の2割を違約金として売主に支払うものとする』

と土地売買契約書の重要事項説明書に記載していました。

そのため、ある買主は

手付金320万円を放棄しなければならなくなりました。

困った買主が中部地方整備局に相談し、今回の処分につながりました。

もしかすると、

この買主以外にも同じ経験をした人がいるかもしれません。

相談できずに泣き寝入りをした人がいるかもしれません。

そこで、過去10年間に遡って

同様の案件について金額の妥当性や返還の検証が行われることになりました。

土地の売買契約と工事の請負契約を同時に行う方法は

一般的に行われています。

ということは、自身がトラブルに巻き込まれる可能性も

無いとは言えないんです。

建築条件付き土地の購入を検討する場合、

土地選びと業者選びを同時に行うことになります。

より慎重な判断が必要ですね。


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