後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

【 新築予定地の角地緩和条件は? 】

2018/06/05

 

今日は『角地緩和』についてお話しします。

二つの道路が交わった角に面した土地を『角地』と言います。

一面しか道路に面していない土地と比べると、日当たりは抜群。

また、隣家に接する面が少ない分、隣家の間取りを気にせずに間取りを考えることができます。

そのため、角地は人気は衰えることを知りません。

そんな角地は、特定行政庁が指定した条件を満たした場合に限り建ぺい率が10%加算されます。

これが『角地緩和』です。

例えば、

● 建築基準法の道路に接していること(42条2項 道路は事前にセットバックすること)

● 2つの道路の幅員を足して10m以上であること

● 2つの道路が120°以内で交わっていること

● 敷地の周長の1/3以上が建築基準法の道路に接していること(ただし、風致地区内は条例で建ぺい率の上限が定められているので適用不可。)

が『指定された条件』となります。

このようにわかりやすく記載してあると助かるのですが、地方自治体によっては、業界関係者でもわかりにくいような表記をする場合があり、適用土地であることを気づかないまま施工するケースもあるとか。

もしあなたが角地に広々とした家を建てたいなら、新築したい地域の緩和条件を調べておくといいでしょう。

おそらく、地方自治体のホームページに記載されているかと思います。

もしわかりにくい場合や、手っ取り早く調べたい場合は、役場に電話して

「この地域の角地緩和の条件を教えてください」

と尋ねるといいですよ。

ところで、角地でなくても

・土地の西と東、又は北と南が道路である

・一面しか道路に接していないが、別の一面が公園に接している

・道路の幅が足りないが、道路の先に公園や川などが隣接している

といった場合も、角地緩和の対象になります。

さて、そんなメリットがある角地ですが、その人気の高さが原因で、値段が割高になる傾向があります。

また、隣家の視線が減らせる分、道路からの視線を遮るために費用が増える場合があります。

長所と短所を理解し、納得のいく土地を選びたいものですね。


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