後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

「 新型コロナの影響に対する特例措置 」

2020/05/12

 

「 新型コロナの影響に対する特例措置 」

 

住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をすると、

年末のローン残高の1%を

所得税や翌年の住民税から10年間控除を受けることができます。

これが『住宅ローン減税』です。

ただし、昨年10月1日から今年12月31日までの間に

居住として使用する方は控除期間が13年になります。

これは、昨年の消費税増税に伴う特別措置です。

しかし最近は新型コロナの影響で、

設備や材料が計画通りに入手できない状況が続いていますよね。

それが原因で、

期限内に入居できないケースが発生するかもしれません。

また、対象期間内に契約できなかったため、

次世代住宅ポイントの申請に間に合わない方がいるかもしれません。

そこで今日は、

新型コロナの影響に対する特例措置についてお話しします。

■住宅ローン減税の特例措置

以下の要件を満たした上で、

令和3年12月31日までに入居することが必要です。

1.期日について

・注文住宅を新築する場合、

 令和2年9月末までに請負契約を締結すること。

・分譲住宅や既存住宅を取得する場合、

 令和2年11月末までに売買契約を締結すること

・増改築等をする場合、

 令和2年11月末までに請負契約を締結すること

2.新型コロナウイルス感染症の影響によって、

 注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は

 増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

■次世代住宅ポイント制度の特例措置

令和2年3月31日までに契約できなくても、

以下の対象期間に契約、着工(着手)を行えば、

ポイント発行の対象になります。

1.工事請負契約

 ・新築(注文住宅)

   令和2年4月7日~令和2年8月31日

 ・新築(分譲住宅)

   平成30年12月21日~令和2年8月31日

 ・リフォーム

   令和2年4月7日~令和2年8月31日

2.建築(工事)着手

 いずれの場合も、工事請負契約~令和2年8月31日

3.不動産売買契約

 ・新築(分譲住宅)

  令和2年4月7日~令和2年8月31日

申請の際は、

令和2年3月31日までに契約できなかった理由の申告が必要です。

申請に必要な書類がそろえば、工事完了前でもポイント発行申請できます。

その場合、完了報告期限までに工事完了報告書類の提出が必要です。

 

 

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