後悔しない家づくりの秘訣元現場監督テクニカルホーム社長のブログ

「 土地選びの前に覚えておきたい法規制 」 

2021/03/16

 

国土交通省が先月公表した地価動向報告によると、

三大都市と主な地方都市計100地点のうち、

住宅地の地価が上昇したのは9地点だったとか。

テレワークで在宅時間が増えたことにより、

新たな住環境を求める動きもあったようです。

ところで、土地を選ぶ基準にはさまざまなものがありますが、

制約が多い土地を選ぶと

希望通りの新居を建てられなくなることがあります。

そこで今日は、

土地選びの前に覚えておきたい法規制についてお話しします。

■市街地調整区域

都市計画法で市街化調整区域に定められている地域は、

原則として開発行為ができません。

そのため、新築にも増改築にも詳細な基準と審査があります。

また、将来売却する際も、通常の物件より難しい場合があります。

■防火地域・準防火地域

火災の延焼を防ぐため、厳しい建築制限が求められている地域です。

使える建材もデザインも制限されますが、

所定の条件を満たす建物は

火災保険の割引を受けられるというメリットもあります。

■斜線制限

採光や通風を確保するため、

一定の高さから一定の勾配の間に記された斜線の範囲を超える部分には

建物を建てられない、という規制です。

隣地斜線、北側斜線、道路斜線などが一般的ですが、

自治体によってはさらに細かく指定されている場合もあります。

■日影規制

隣りの土地の日照を確保するため、

一定時間以上の日影を落とさないように建物の高さを制限するものです。

季節によって日影となる時間は異なりますが、

この規制は冬至の日(12月22日頃)の日照を基準としています。

■接道義務・セットバック

原則として、道路に2m以上接していない土地には建物を建てられません。

また、幅4m未満の道路に面している敷地は

道路の中心線から2m後退しなければならず、

後退した部分の敷地は敷地面積に算入されません。

なお、建築基準法の「道路」とは、

幅員4m(一部区域では6m以上)のものを指します。

■プランニングでカバーするなら

「制約が多いけど、どうしてもここに住みたい!」

と思えるほどの土地を見つけた時は、

建物の配置や形状に工夫を凝らすなどのプランニングでカバーできます。

一度ご相談ください。
 

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